不妊治療が原因で離婚は成立する?離婚になる前に考えたいこととは

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妊活・不妊治療

不妊は夫婦にとってデリケートな問題で、たとえどちらかが不妊体質であったとしても、それは「悪」ではありません。しかし、残念ながら不妊治療が長引くと、精神的にも経済的にも負担が大きくなり、結果として離婚に発展してしまうケースもあります。今回は、不妊と離婚の関係について説明します。

不妊治療が離婚となる原因

夫婦の子どもがほしいということからスタートする不妊治療ですが、なぜ離婚という結果を生んでしまうのでしょうか。不妊治療が離婚となる原因を紹介します。

周囲からのプレッシャーで精神的負担が大きい

例えば跡継ぎが期待されるような家業を営んでいる場合、両親や親戚からの心ない言葉や態度が、夫婦を苦しめることがあります。夫婦がお互いを思いやりかばい合うことで、精神的な苦痛を減らすことはできますが、そうではない場合、精神的な負担が大きくなりひどい場合はうつ病になってしまうことも。不妊治療を続けるにあたり、必要以上にかかる周囲からのプレッシャーが夫婦の仲を引き裂いてしまうことがあります。

治療費が与える家計への圧迫で生活が楽しめない

不妊治療は国や自治体からの助成金がありますが、助成金が使えない場合や助成金だけでは治療費は補いきれないのが一般的です。不妊治療にかかる費用が1,000万円を超えたという夫婦も少なくありません。経済的な負担が大きく、節約に励みながら不妊治療を続ける夫婦も多く、不妊治療費のための節約生活を続けるうちに、生活に疲れてしまうことがあります。

夫婦の性生活が楽しめない

夫婦の性生活は本来愛情の結果であり、お互いを癒すものですが、不妊治療をしていると性生活が義務のように感じられるようになってしまうことも。特にタイミング療法を行う夫婦では、「今日が排卵日」と言われてしまっては、責任や義務を感じて性行為に前向きなれないという意見が多くあります。

離婚になる前に考えること

不妊治療をしていると、さまざまな負担から「もう離婚したい」と思ってしまうこともありかもしれません。望まない離婚にならないためにも、不妊治療をスタートするときに夫婦で考えておいたほうが良いことがあります。

子どもが欲しいという思いの確認を

不妊治療をスタートするときには、夫婦でどのくらい子どもがほしいのか話しあうのも必要です。夫婦で温度差があるケースは珍しくありませんが、あまりにも夫婦の気持ちの温度差があると、不妊治療中にもストレスを感じてしまいがちです。

治療が始まると、夫婦両方の協力が必要なシーンが出てきます。治療をスタートすれば相手もその気になってくれるのでは?という思いで、不妊治療に踏み切る人がいますが、非協力的な態度が改善されないと治療も進めづらく、ストレスになってしまうことも。治療をスタートする前に、お互いの不妊治療に対する気持ちや、子どもがほしいという気持ちの確認を忘れずにしておくことをおすすめします。

不妊治療のゴールを明確に

離婚という選択をしないためにも、話し合っておきたいことは「不妊治療のやめどき」の問題です。不妊治療をスタートするときに、誰もが期待するゴールは妊娠できることですが、不妊治療をしたからといって、必ずしも妊娠できるわけではありません。

不妊治療をスタートするときには、どのような状態まで夫婦で取り組もうと思うのかを決めておくことをおすすめします。ゴールを決めずに不妊治療をすすめることで、お互いの心身や経済的な負担が大きくなり離婚に至るケースが少なくないからです。夫や妻が〇歳になるまで、治療費が〇円に達すすまで、何年間の不妊治療など、具体的な数字や期間を決めておくと分かりやすいでしょう。

万が一のことも考えて話しあっておく

不妊治療をおこない妊娠できれば問題ありませんが、万が一そうではなかった場合のことを話し合っておくことも大切です。もし妊娠できなかったとしても、それでもふたりで生きていくという選択ができるか、事前に気持ちを確認しておくことで、治療に前向きに取り組めたり、覚悟をもって治療に専念できるようになります。

不妊治療が原因で離婚できるか

不妊治療が原因で離婚できるのでしょうか。離婚する方法には、裁判をして離婚する法廷離婚のほかに、調停委員がふたりの間に入って話し合いを進める調停離婚、ふたりだけで話し合って離婚する協議離婚の3種類があります。不妊治療が原因で離婚できるかは、離婚の方法によって異なります。離婚することを前提に、離婚の種類別に不妊と離婚の問題をチェックしてみましょう。

裁判(法廷離婚)では不妊治療が離婚の原因にはなりづらい

裁判をして離婚する場合は、離婚できる原因に限りがあります。

•不貞行為
•悪意の遺棄
•3年間の生死不明
•強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
•その他婚姻を継続しがたい事由があるとき

裁判をして離婚する場合は、上記の5つの原因に該当する場合にのみ離婚が認められます。不妊が「その他婚姻を継続しがたい事由」にあてはまるかどうかが気になるところですが、男女問わず、「不妊体質である」というだけでは、婚姻を継続しがたいという理由としては弱く、裁判での勝機は少ないと言えるでしょう。

不妊治療が原因での離婚、慰謝料は求められる?

不妊治療が原因で離婚する場合、相手に慰謝料を求めたり、相手から慰謝料を求められるのでは?と考える人も多いかもしれません。しかし、慰謝料というのは相手からの故意または過失によって精神的苦痛を受けたときに発生する損害賠償金のことを言います。不妊体質というのは、有責性があるものではないため、不妊治療を理由に慰謝料を求めたり求められたりすることはありません。

不妊治療が発端となり裁判で離婚する例外もあり

不妊治療や不妊体質であることが、裁判での離婚の直接的な原因として成立することはないのが一般的ですが、不妊治療が発端となり別の事実に発展することで、裁判で離婚する夫婦もいます。

たとえば、不妊治療が発端となり夫婦間でDVが起こった場合は、「その他婚姻を継続しがたい事由があるとき」として認められる可能性が高いでしょう。不妊治療に疲れた夫婦のどちらかが浮気をしてしまったというケースでも、「不貞行為があった」という事実があるため裁判での離婚が成立する可能性が高いでしょう。いずれの場合も、不妊治療以外に有責性のある行為があるため、慰謝料も発生してくるのが一般的です。

協議離婚や調停離婚では不妊治療が離婚原因になる

協議離婚とは、裁判をせずに夫婦で話し合って離婚を決める方法です。調停離婚は、第三者である調停委員が夫婦の間に入って離婚の話し合いをしますが、裁判をするわけではないため、話し合いに必ず決着がつくというわけではありません。基本的には協議離婚と同じであり、夫婦で話し合って離婚するのと大差ありません。

協議離婚や調停離婚は、離婚の理由が問われることがないため、不妊治療を含めさまざまな理由が離婚の原因となります。浮気やDVなど、どちらかに有責性のある事実が発生しているわけではなく、不妊治療に疲れて夫婦生活がギクシャクしてしまったため離婚したいという場合には、協議離婚や調停離婚での離婚となるケースが多いでしょう。

不妊治療で離婚にならないためにも夫婦で話し合うことが大切!

離婚の種類によっては、不妊治療が原因で離婚が成立してしまうケースがあります。不妊治療が原因で離婚にならないためにも、不妊治療をスタートさせる前に、不妊治療や子どもがほしいという気持ちについて、しっかりと話し合っておくことをおきましょう。

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